植林プラン
同意規約書
お申し込みに際しまして以下の同意規約内容(以下「本規約」といいます)をよくお読みください。「同意する」を選択された場合には本規約の各条項の拘束を受けることに合意されたことになります。
第1条(本件業務の委託)
お申込者は、カーボンフリーコンサルティング株式会社(以下「弊社」といいます)が行う、CO2の測定もしくは申し込みフォームに記載された、海外旅行・出張オフセットプラン、生誕祝いオフセットプラン、バースデーオフセットプラン、新築祝いオフセットプラン等(以下「植林プラン」といいます)の趣旨に賛同し、弊社に業務を委託する。植林プランに関しては、弊社が独自の判断で決定する植林候補地において温室効果ガスオフセット植林を目的として、植林を行い、弊社に寄贈する。
お申込者は、前項の植林(以下「植林」という。)の実施およびその寄贈に関し、第2条に定める本件業務を弊社に委託し、弊社はこれを受託する。
第2条(本件業務)
本規約における本件業務の範囲は次のとおりとし、その詳細は別紙のとおりとする。
(CO2排出量測定関係)期間はお申込日から1年間(合計12回)とする。弊社は独自の判断において、正しいと確信する温室効果ガス排出量測定方法に基づき、その測定を行いお申込者に報告する業務。
(植林関係)- 植林プランに関する期間はお申込日から5年間とする
- 植林の実施および当該実施後の管理業務
- 現地情報のお申込者への提供業務
- 植林プランにかかわる、カーボンオフセット認定証を、弊社が着金を確認してから一ヶ月以内にお申込者に提供する業務
看板の製作・設置業務
第3条(本件業務の履行)
弊社は、本規約およびお申込者が弊社に対して行う指示に従い、誠実に本件業務を履行するものとする。
弊社は、本件業務の履行に関して疑義が生じたときは、直ちにお申込者の指示を求めるものとする。
第4条(植林地への立入り)
お申込者が植林の実施場所(以下「植林地」という。)への立入りを希望する場合は、弊社は、当該立入りに関しそれを認め誠実に履行するものとする。
第5条(対価)
弊社は、本規約締結後、本件業務履行の対価(以下「委託料」という)をお申込者に請求するものとし、お申込者は、弊社の請求書指定日までに、当該請求額を、別途弊社が指定する方法により弊社に支払うこととする。
第6条(譲渡禁止)
お申込者ならびに弊社は相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本規約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならない。
第7条(第三者の権利の侵害)
弊社は、本件業務の履行にあたり、第三者の権利を侵害しまたは第三者との間に紛争を生じた場合、直ちにその旨をお申込者に通知するとともに、自己の費用と責任においてこれを解決し、お申込者を免責するものとする。ただし、当該侵害または紛争が、お申込者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第8条(秘密保持)
1. 本規約において「秘密情報」とは、本件業務の履行に関連してお申込者および弊社が相手方から開示されまたは知り得た技術上または営業上の情報であって、次の各号の一に該当するものをいう。
- 秘密である旨が明示された書面等の有体物または電子データにより開示される情報
- 秘密である旨を告知した上で口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示した書面または電子データにより提供されたもの
2. 前項の規定にかかわらず、次に該当する情報は秘密情報として取扱わないものとする。
- 開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
- 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
- 被開示者が秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
- 被開示者が独自に開発した情報
3. お申込者および弊社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を第三者に開示・漏洩しないものとし、また、本件業務の履行以外の目的のためにこれを使用しないものとする。
4. 本条の規定は、植栽実施報告日から5年間有効に存続する。
第9条(解除)
1. お申込者および弊社は、相手方が次に該当する場合は、何らの催告を行うことなく直ちに本規約の全部または一部を解除し、かつ、当該相手方に損害の賠償を請求できる。
- 本規約の条項の一に違反し、当該違反に関する書面による催告の受領後30日以内にこれを是正しないとき
- 本規約の履行に関し不正または不当の行為があったとき
- 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他の公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき
- 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
- 前2号のほか、財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
2. お申込者および弊社は、次に該当する場合は、本規約の全部または一部を解除できる。この場合、お申込者および弊社は、別途協議の上その後の対応を決定する。
- 戦争や紛争の勃発により本規約の履行が不可能になったとき
- 火災、地震等の自然災害により本規約の履行が不可能になったとき
- 前2号のほか、お申込者、弊社いずれの責にも帰すことができない事由により本規約の履行が不可能になったとき
第10条(管轄裁判所)
本規約に関して生じたお申込者弊社間の紛争については、神奈川地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(協議)
本規約に定めのない事項および本規約条項中疑義が生じた事項については、お申込者弊社別途協議のうえ、これを解決する。




